リノベーション

火災保険はどこまで入る?分かりづらい用語を徹底解説

火災保険はどこまで

 

住まいで必須とも言える火災保険。

でも仕組みや用語が複雑で選びづらいという方も多いのではないでしょうか。

僕がリノベーションマンションに火災保険をつけた経験から、用語と選択のポイントをご紹介します。

 

 

火災、落雷、破裂・爆発

火災保険の基本と言える部分です。

火災

失火、延焼、ボヤなどの火災で建物や家財に損害が生じた場合に、保険金が支払われます。
消火活動による冠水・破壊の損害も補償対象です。

注意
地震による火災、破裂・爆発は、火災保険では補償されません。
地震を原因とする損害は、「地震保険」で補償されます。

落雷、破裂・爆発

落雷、破裂・爆発によって建物や家財に損害が生じた場合に保険金が支払われます。

・ ガス漏れよる破裂・爆発で建物に損害

・落雷で家電が故障

・ ガス漏れなどによる破裂

・爆発の影響で台所の家財が壊れた。

風災、雹(ひょう)災、雪災

ここからは任意でつけ外しできる項目です。

ポイントは、住まいや地域の状況に合わせて必要なものだけを選び取ることです。

 

風災

風・旋風・竜巻・暴風で被害を受けた場合に、保険金が支払われます。

 

注意

台風などによる洪水・高潮での損害は、水災の補償の対象になります。

 

・ 台風で屋根の一部がめくれた

・ 強風で物が飛んで来て窓ガラスが割れた

・ 竜巻で物が家に飛び込み、家具が壊れた

※マンションの場合、窓ガラスは共用扱いの場合があります

雹(ひょう)災

雹(ひょう)の影響で被害を受けた場合に、保険金が支払われます。

 

・ 雹があたってソーラーパネルが破損

・ 雹が窓を割ってテレビに当たり故障

 

雪災

雪崩や雪による雪の重み・落下による事故で被害を受けた場合に、保険金が支払われます。

 

注意

除雪作業による事故や、融雪による水の漏入・洪水は含まれません。

水災

水災で損害が生じた場合に保険金が支払われます。

 

水災をつけるかは、エリアによって判断が分かれるでしょう。

海や川に近いエリアであればマストですが、そうでなければ削れるポイントです。

また、マンションの高層階も必要性が少ないと言えます。

自治体のハザードマップも参考に検討しましょう。

 

台風・暴風雨・豪雨・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによる水災

注意

水道管などの給排水設備の事故による水濡れの損害は、水災ではなく水濡れの補償対象です。

 

水濡れ、外部からの物体の衝突など

火災や自然災害は怖いですが、現実的に起こりやすいのは事故や破損と言った身近なものです。

そういったケースでの損害も、火災保険で賄うことができます。

 

・ 給排水設備に生じた事故による漏水

・被保険者以外の方が占有する戸室で生じた水漏れ

・ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突等

・ 建物内部での車両等の衝突、接触

・ 騒擾(そうじょう)等の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

給排水設備事故等の水濡れ

給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害が補償されます。

 

注意

給排水設備自体に生じた損害は補償されません。

 


・ 上階からの水漏れで壁や床が水浸しになり、壁紙や床板を張替えた。
・ 台所のシンクが詰まり水があふれ、絨毯・ソファがダメになった。

 

建物外部からの物体の衝突等

以下の事象により、保険の対象に損害が生じた場合に保険金が支払われます。

 

・ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊
・ 建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触
(補償事例)
・ 他人が運転する自動車が敷地内に突っ込み、壁を壊されてしまった。
・ 他人が操縦するドローンが落下してきて屋根が壊れた

 

騒擾(そうじょう)

集団行動または労働争議に伴う暴力行為・破壊行為などにより建物や家財が損害を受けた場合に、保険金が支払われます。

一般的にはあまりないケースと言えるので、個別に選択できるようであれば外してもいいでしょう。

盗難

強盗や窃盗(未遂も含む)で建物や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。

 

空き巣被害では、ものを盗まれるだけでなく、窓ガラスが割られてしまう、ドア錠が壊されてしまうなどの被害も発生します。

建物と家財の双方につけておいたほうがよいでしょう。

家財を対象にしておけば、現金なども対象になります。

 

注意

なお、ホームセキュリティに加入している場合は、そちらで盗難の補償を受けられることがあります。

 

地震保険(地震・噴火・津波)

地震・噴火や、それよる津波が原因となって起きた火災・損壊・埋没・流失による被害が対象です。

実は地震保険はどの保険会社でも、補償内容と保険料は同じです。

地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき、政府と民間の損害保険会社が共同で運営されているからです。

保険金額は建物、家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内です。

ただし、他の地震保険契約と合算で建物5000万円、家財1000万円が限度です。

 

注意

地震を原因とする火災・損壊は、火災保険ではなく地震保険で補償されます。

 

・ 地震による建物の倒壊、破損

・ 地震により発生した火災

・ 地震による液状化で生じた建物の沈下・傾斜

・ 地震による津波によって生じた流失、倒壊

・ 噴火に伴う溶岩流、噴石、火山灰や爆風によって生じた倒壊、埋没

・ 地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没

 

不測かつ突発的な事故

火災保険には不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)に対する補償が含まれています。

簡単に言うと、家の中での事故やミスによって建物や家財を壊す・傷つける・汚すなどをしてしまったという場合に受けられる補償です。

 

・模様替え中に壁に家具をぶつけて穴をあけてしまった

・よろけてガラス戸にぶつかり、ガラスを割ってしまった

・子供が室内でボール遊びをしていて窓ガラスを割ってしまった

・掃除機をかけているときに机にぶつかり、デジカメを落として壊してしまった

・よろけて食器棚にぶつかり食器を落として割ってしまった

・子供がおもちゃを投げてテレビの液晶が割れてしまった

 

よくある特約

類焼損害・失火見舞費用補償特約

自宅から出火して近隣の建物が延焼してしまった場合などに、近隣の方の損害や見舞金について補償します。

実は不注意などによる火災から延焼を起こしても、法的には責任がありません。

しかし、周囲の家に大きな迷惑をかけるため、関係性の悪化などに繋がることは十分考えられます。

その補填が必要かどうかで判断しましょう。

 

個人賠償責任補償特約

住宅や日常生活の事故により、他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

幅広く利用できるため、付けておくと安心の補償です。

事故あたりの保険金上限や、相手との示談交渉も対応してくれるかなどに会社ごとに差があります。

 

注意

他の損害保険契約と重複していないか確認しましょう。

家族の補償でカバーされている場合もあります。

 

・マンションで、自宅の水漏れで階下の住人の方に損害を与えてしまった

・自転車で歩行者にぶつかりケガをさせてしまった

・お店の商品を壊してしまった

 

臨時費用保険金補償特約

損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金とは別に臨時費用保険金が支払われます。

災害や事故などで損害を受けた場合、建物や家財の修理費用とは別に費用がかかってしまうことはよくあります。

ホテル宿泊費など、使途を問わず臨時の費用にあてることができる便利な補償です。

 

知っておくべき用語

免責金額(自己負担額)

事故や災害などで損害が発生し、保険金を受取る際に契約者が自己負担する金額を指します。

免責金額の設定で保険料は代わるので、検討するべきポイントです。

免責金額を高く設定すれば保険料は安く抑えられますが、いざというときに自腹が多くなり、あまり保険金がもらえないという事態になります。

 

残存物取片づけ費用保険金

損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用・取片づけ清掃費用・搬出費用について負担した費用の額(実費)が保証されます。

地震火災費用保険金

地震保険の簡易版というイメージです。

地震が原因の火災での損害に対して補償が行われます。

一方で、地震保険と違い、「地震等を原因とする損壊・埋没・流失」は対象外です。

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